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飲食店営業許可申請

つくば市、土浦市、牛久市、龍ケ崎市、稲敷市を中心に飲食店営業許可申請をサポートする赤羽行政書士事務所

飲食店営業許可申請

レストラン・居酒屋・喫茶店の営業許可取得はお任せ下さい!保健所との打合せから申請まで、完全代行致します。

飲食店を開業するには、保健所の営業許可が必要です!

申請手続きの流れ

お問合せからご契約までの流れをご説明します。

事前相談

保健所へ店舗設計図を持参し、担当者と店舗基準等についての相談をします。

書類作成/申請

必要書類を揃えて申請します。10日以内に保健所の調査を行えるようにしなければなりません。

現地調査

申請者立会いのもと、保健所担当者が店舗の検査・衛生指導を行います。

許可証の交付

現地調査後、1週間程度で許可証が交付されます。郵送又は直接受取りを選択できます。

飲食店営業の店舗基準(参考)

  1. 調理場は、トイレ、汚水だめ、その他不潔な場所と完全に隔離されていること。
  2. 営業用調理場は、自家用と区別すること。
  3. 調理室は仕切りをし、一定の区画を設けること。
  4. オープンキッチンの場合は、調理室と客室の間に仕切戸を設置すること。
  5. 調理場の面積は、従業員が十分動けるスペースを設けすこと。
  6. 調理室の床は、コンクリート等の耐水性で清掃しやすい構造であること。適当な勾配と排水溝を設けること。
  7. 調理室内の天井は、平滑で隙間なく明るい色のものとし、清掃しやすい構造とすること。照明装置は、カサのないものを使用すること。
  8. 調理室内の壁は、床上1mまでは耐水性材料で、清掃しやすい構造とすること。
  9. 調理室及びトイレの窓には、防虫用網戸を設置すること。
  10. ガス台等熱源周囲には、ステンレス等を貼ること。
  11. 洗浄設備(流し)は、2槽以上設置すること。
  12. 調理室内には、専用の流水式手洗設備と消毒設備を設けること。
  13. 食器等を保管する戸棚は、ガラス戸等の付いたものにすること。
  14. 給湯設備を設けること。
  15. 井戸水を使用する場合は、滅菌装置(塩素殺菌)を付けること。
  16. 食品保存のために、隔測温度計を付けた冷蔵庫を設置すること。
  17. 廃棄物容器は、蓋付のポリ容器を備えること。
  18. トイレを設置すること。調理室、作業室に直結しないこと。化粧室には流水式手洗設備及び消毒設備を設置すること。
  19. 調理室外に従業員用の更衣室を設けること。

食品営業許可申請の必要書類

  • 営業許可申請書
  • 営業施設の大要
  • 営業施設の配置図
  • 法人登記事項証明書(法人の場合)
  • 食品衛生責任者に関する書類(免許証、修了証書等)
  • 検便結果
  • 水質検査結果(井戸水の場合)

※申請手数料 ¥16,300

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