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4条許可・5条許可申請のご相談から、書類作成、役所への申請代行まで農転の専門家が迅速に対応致します。
農地を農地以外のものにすること。自分の土地であっても許可が必要です。
農地法に関する手続きには、農地法3条許可、農地法4条・5条転用許可、農地法4条・5条転用届出、農振除外申請があり、それぞれに許可や届出の基準が定められています。
農地法3条許可
農地法4条許可(市街化区域の場合は届出)
農地法5条許可(市街化区域の場合は届出)
区分 | 営農条件・市街地化状況 | 許可方針 |
農用地区域内農地 | 市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 | 原則不許可(農振法第10条第3項の農用地利用計画において指定された用途の場合等に許可) |
甲種農地
| 第1種農地の条件を満たす農地であって、市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地等、特に良好な営農条件を備えている農地 | 原則不許可(土地収納法第26条の告示に係る事業の場合等に許可) |
第1種農地 | 10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地 | 原則不許可(土地収用法対象事業の用に供する場合等に許可) |
第2種農地 | 鉄道の駅が500m以内にある等、市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地 | 周辺の他の土地に立地することができない場合等は許可 |
第3種農地 | 鉄道の駅が300m以内にある等の市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地 | 原則許可 |
太陽光発電施設を目的とした農地転用許可申請は、近年、農業委員会から厳しい目を向けられるようになってきました(茨城県は特に太陽光発電施設が多いため)。申請に行くと農業委員会事務局の担当者からは、「何も農地でやらなくても・・・」という声を聞くこともあります。だからといって、申請ができない訳ではありません。勿論、その土地でなければ、目的を果たすことができないという事を証明し、隣接農地の方への丁寧な説明又は土地利用の承諾書があれば、十分に許可が下りる可能性があります。
また、最近では、売電価格が安くなったこともあり、パワコンの容量を変えずに発電量を増加させる過積載システムが主流になっています。過積載システムでは、使用する土地面積も増えるため、農業委員会事務局との事前打合せをしっかり行い、十分な理解を得る必要があります。農地の分筆が必要になる場合は、併せて、許可前又は許可後の分筆なのかよく確認して実行に移しましょう。
※ 申請先・転用目的によって、必要書類が異なります。
※ 行政書士へ委任する場合は、別途、委任状が必要になります。
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