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つくば市、土浦市、牛久市、龍ケ崎市、阿見町を中心に古物商の許可申請をサポートする赤羽行政書士事務所

古物商許可申請

古物商の許可の取得はお任せ下さい!
許可申請のご相談から、書類作成、申請代行まで専門家が迅速に対応致します。

次のような場合は古物商の許可が必要です!

  • 中古車販売店を始める場合
  • リサイクルショップを始める場合
  • 古美術商を始める場合
  • 金券ショップを始める場合
  • 古着屋を始める場合

古物商で取り扱う区分

古物とは、①一度使用された物品、②使用されない物品で、使用のために取引されたもの、③①、②に幾分の手入れをしたものを言い、「古物営業法施行規則」では、次の13品目に区別されています。

  1. 美術品類(書画・彫刻・工芸品等)
  2. 衣類(和服類・洋服類・その他の衣料品)
  3. 時計・宝飾品類(時計・眼鏡・宝石類・装身具類・貴金属類等)
  4. 自動車(その部分品を含む)
  5. 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む)
  6. 自転車類(その部分品を含む)
  7. 写真機類(写真機・光学品等)
  8. 事務機器類(レジスター・タイプライター・計算機・ファクシミリ装置等)
  9. 機械工具類(電機類・工作機械・土木機械・化学機械・工具・ゲーム機等)
  10. 動具類(家具・運動用具・楽器・磁気記録媒体・蓄音機用レコード類・ゲームソフト等)
  11. 皮革・ゴム製品類(鞄・靴等)
  12. 書籍(文庫・雑誌等)
  13. 金券類(商品券・乗車券・郵便切手等)

※ 鉄、銅、アルミニウム等の金属くずを売買・交換する場合は、金属くず証の許可が必要です。

古物商許可申請の必要書類

個人の場合

  • 許可申請書
    その1(ア)・その2・その3
  • 略歴書
  • 住民票(本籍地記載のもの)
  • 身分証明書
  • 誓約書(個人用、管理者用)
  • URLの使用権限を疎明する資料
  • 手数料納付書

法人の場合

  • 許可申請書
    その1(ア)(イ)・その2・その3
  • 定款の写し
  • 登記事項証明書
  • 役員の略歴書
  • 役員の住民票(本籍地記載のもの)
  • 役員の身分証明書
  • 誓約書(役員用、管理者用)
  • URLの使用権限を疎明する資料
  • 手数料納付書

※ 申請手数料 ¥19,000

古物営業の注意点

古物営業は、一定の要件を満たせば外国人でも古物商の許可を取得できます。しかし、帳簿作成義務があり、日本語が書けることが条件となりますので、日本人または日本語が書ける外国人を管理者にする必要があります。

 

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