建設業許可申請・医療法人設立のことなら茨城県稲敷郡阿見町の赤羽行政書士事務所にお任せください。つくば市、土浦市、牛久市、稲敷市等迅速に対応致します。
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建設業を始めるには一部の軽微な工事を除き、国土交通大臣または都道府県知事の許可を得なければなりません。元請・下請、個人・法人は問いませんので注意が必要です。
建設業の許可は、29ある建設工事の種類ごとに許可を得る必要があり、各業種ごとに一般建設業または特定建設業のいずれかの許可を受けることもできます。
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医療法人を設立する場合には、都道府県知事の認可が必要になります。都道府県知事が医療審議会の意見を聞いた上で、設立の認可または認可しない処分をすることになります。
医療法人の設立申請は、随時受け付けている訳ではなく2回/年程しかありませんので、注意しなければなりません。なお、茨城県の場合、事前協議期間内に協議を完了してから申請書の提出となります。
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訪問介護(ホームヘルプサービス)、通所介護(デイサービス)訪問介護ステーション、訪問入浴介護等の介護保険事業を始めるには、開始する事業の種類、各事業所ごとに都道府県知事(または市長等)へ申請をして、その指定(許可)を受けなければなりません。
指定を受けるには、法人であること及び人員・設備・運営に関する基準を満たす必要があります。
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建設業の許可取得、車庫証明に関すること等、まずはお気軽にご連絡ください。
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