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その他の業務

飲食店営業許可

居酒屋、スナック、喫茶店、レストラン、スイーツ専門店等で客に飲食させる営業の場合、食品営業の許可を得なければなりません。

食品営業の許可を取得するには、食品衛生法により、衛生面等の一定の基準を満たす必要のある他、営業施設には食品衛生責任者をおくことが義務付けられています。

また、午前0時以降で主に酒類を提供する場合は、深夜酒類提供飲食店の届出が併せて必要になります。

経営者の方々は、店舗開店前の多忙な時期ですので、面倒な手続きは専門家の行政書士に安心してお任せください。

 

風俗営業許可

風俗営業を始めるには、所轄営業所へ書類を提出し、公安委員会から風俗営業の許可を受けなければなりません。風俗営業には1号営業から5号営業までの5業種あり、営業所ごとに該当する許可が必要になります。

風俗営業の許可申請は、事前に用途地域・保護対象施設の有無・欠格要件該当の有無を確認してから準備を始めましょう。

農地転用許可

農地転用とは、農地の持ち主が変わったり、農地を宅地や雑種地等の農地以外のものにする場合に行う手続きの事です。農地法では、転用または転用を目的とした権利の設定・移転に規制を設けており、都道府県知事の許可(4haを超える場合は農林水産大臣許可)が必要になります。また、市街化区域内農地の転用は許可制ではなく、農業委員会への届出制となります。

自分の土地だからと言って、無許可で農地を転用してしまうと罰則が科せられることもあるので、注意が必要です。必ず、農地転用の許可を得ましょう。

                                               

古物商許可

古物とは、一度使用された物品または使用されない物品で使用のために取引されたものであって、これらいずれかの物品に幾分の手入れをしたもののことです。そして、古物を自らまたは委託を受けて売買・交換する営業を「古物商」、古物商間の古物の売買または交換の為の市場を経営する営業を「古物市場主」と言います。

古物営業法の目的は、物品の流通防止、犯罪の予防、被害者の保護、国民生活保持等である為、各都道府県公安委員会の許可が必要になります。

 

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