建設業許可申請・医療法人設立のことなら茨城県稲敷郡阿見町の赤羽行政書士事務所にお任せください。つくば市、土浦市、牛久市、稲敷市等迅速に対応致します。
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許認可申請サービス 茨城
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(業務エリア:つくば市、土浦市、牛久市、龍ケ崎市他)
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営業時間 | 平日 AM9:00~PM6:00 |
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医療法人の設立申請はお任せ下さい!
医療法人の設立から保険所、厚生局への申請まで面倒な手続きをフルサポート致します。
フルサポート料金 ¥800,000 (書類収集・作成・役所への手続き)
茨城県では、事前協議期間内に協議を完了した後に、申請書を提出します。
財産基準日 | 事前協議 | 申請締切 | 審議会開催 | 認可日 |
第1回 2019年3月31日 | 5月7日~ 6月14日 | 7月5日
| 8月上旬
| 8月下旬
|
第2回 2019年8月31日 | 10月7日~ 12月6日 | 1月10日(2020年) | 2月上旬 (2020年) | 2月下旬 (2020年) |
医療法人とは、医療法の規定に基づき病院、診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする社団又は財団で、都道府県知事又は厚生労働大臣の認可を受けて設立される法人です。医療法人には、社団たる医療法人と財団たる医療法人及び一人医師医療法人がありますが、法人の設立・運営に関して、一人医師医療法人とそれ以外の医療法人の区別はありません。
医療法人の設立により、資金の集積を容易にし、医療機関の経営に永続性を与え、私人による医療機関の経営困難を緩和することが期待されます。
医療法人は、自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、その提供する医療の質の向上及びその運営の透明性の確保を図り、その地域における医療の重要な担い手としての役割を積極的に果たすよう努めなければなりません。(医療法第40条2)
医療法人は、本来業務(病院、診療所、介護老人保健施設の運営)の他に、この本来業務に附随する業務を定款に記載することにより、医療法第42条に定める附帯業務を行うことができます。
<附帯業務の種類>
医療法人の設立要件には、「人的要件」と「財産的要件」があります。
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