建設業許可申請・医療法人設立のことなら茨城県稲敷郡阿見町の赤羽行政書士事務所にお任せください。つくば市、土浦市、牛久市、稲敷市等迅速に対応致します。

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医療法人設立申請

医療法人の設立申請はお任せ下さい!
医療法人の設立から保険所、厚生局への申請まで面倒な手続きをフルサポート致します。

フルサポート料金 ¥800,000 (書類収集・作成・役所への手続き)

設立認可の日程(茨城県)

茨城県では、事前協議期間内に協議を完了した後に、申請書を提出します。

   財産基準日 事前協議申請締切審議会開催認可日

第1回

2019年3月31日

5月7日~

 6月14日

 7月5日

 

 8月上旬

 

 8月下旬

 

第2回

2019年8月31日

10月7日~

 12月6日

 1月10日(2020年)

 2月上旬

(2020年)

 2月下旬

(2020年)

医療法人とは

医療法人とは、医療法の規定に基づき病院、診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする社団又は財団で、都道府県知事又は厚生労働大臣の認可を受けて設立される法人です。医療法人には、社団たる医療法人と財団たる医療法人及び一人医師医療法人がありますが、法人の設立・運営に関して、一人医師医療法人とそれ以外の医療法人の区別はありません。

医療法人の設立により、資金の集積を容易にし、医療機関の経営に永続性を与え、私人による医療機関の経営困難を緩和することが期待されます。

医療法人の役割

医療法人は、自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、その提供する医療の質の向上及びその運営の透明性の確保を図り、その地域における医療の重要な担い手としての役割を積極的に果たすよう努めなければなりません。(医療法第40条2)

医療法人の業務

医療法人は、本来業務(病院、診療所、介護老人保健施設の運営)の他に、この本来業務に附随する業務を定款に記載することにより、医療法第42条に定める附帯業務を行うことができます。

<附帯業務の種類>

  1. 医療関係者の育成又は再教育
  2. 医学又は歯学に関する研究所の設置
  3. 医療法第39条第1項に規定する診療所以外の診療所の開設
  4. 疾病予防のために有酸素運動を行わせる施設であって、診療所が附設され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置(疾病予防運動施設)
  5. 疾病予防のために温泉を利用させる施設であって、有酸素運動を行う場所を有し、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置(疾病予防温泉利用施設)
  6. 保健衛生に関する業務
  7. 社会福祉法第2条第2項及び第3項に掲げる事業のうち厚生労働大臣の定めるものの実施
  8. 有料老人ホームの設置(老人福祉法に規定するもの) 

医療法人設立のメリット・デメリット

メリット
  • 社会的信用の向上
  • 資金の集積が容易になり、高額医療機器の導入が可能
  • 税負担が軽減され、内部留保が容易になる
  • 相続や事業承継がスムーズに行える
  • 個人では認められていない分院の開設が可能
  • 介護老人保健施設や特別養護老人ホーム等の介護保険3施設の運営ができるようになり、事業拡大が可能になる
デメリット
  • 利益金の配当ができない
  • 法人として義務付けられている書類作成業務が加わる
  • 特別な理由がない限り、容易に解散できない
  • 社会保険が強制加入になる
  • 個人では認められていない分院の開設が可能

医療法人設立の要件

医療法人の設立要件には、「人的要件」と「財産的要件」があります。

人的要件
  • <理事>  原則として3人以上(うち1人は、医師又は歯科医師)
  • <監事>  1人以上
  • <理事長> 1人(医師又は歯科医師)
  • <社員(設立者)> 原則として3人以上
財産的要件
  • <設備・施設> 法人が所有することが望ましいが、賃貸借契約による場合でも、契約が長期間(概ね10年間)にわたり確実なものであれば差し支え無し
  • <運転資金> 2か月分を有し、換金が容易な預貯金や医業未収金等であることが必要

申請に必要な書類

茨城県の場合
  1. 医療法人設立認可申請書
  2. 設立医療法人の概要
  3. 定款(寄付行為)
  4. 所属すべき財産の財産目録
  5. 設立総会議事録
  6. 設立趣意書
  7. 役員及び社員(評議員)の名簿
  8. 開設する医療施設の概要
  9. 設立後2年間の事業計画書及び予算書
  10. 設立者を示す書類

医療法人設立後の手続き

  1. 病院、診療所、介護老人保健施設の開設(保健所)
  2. 保険医療機関の指定(厚生局)
  3. 拠出により法人財産となった物の名義変更及び電気、ガス、水道等の契約者の名義変更
  4. 健康保険、厚生年金保険への加入

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