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建設業許可の取得は、事業安定の第一歩です!
建設業とは、元請、下請けを問わず、建設工事の完成を請け負う営業のことをいいます。
建設業許可を受けることができる建設業の種類は29種あり、その業種ごとに国土交通大臣または都道府県知事の許可を受ける必要があります。
建設業の許可には「大臣許可」と「知事許可」の2種類があります。二つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営業する場合は国土交通大臣の許可、一つの都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営業する場合は都道府県知事の許可が必要になります。
建設業許可の区分には「一般建設業」と「特定建設業」の2種類があります。発注者から直接請負う1件の建設工事の一部を下請に発注する場合で、その下請け代金の総額が4千万円(建築工事にあっては6千万円)を超えて下請契約を締結する場合は特定建設業の許可を、それ以外の場合は、一般建設業の許可を受けなければなりません。なお、特定建設業の許可が必要になるのは、発注者から直接請負う元請業者のみになります。
一般建設業・特定建設業の共通の許可要件
一般建設業の財務、技術者要件
※財産的基礎に関してはいずれか1つ
特定建設業許可の財務、専任技術者要件
※財産的基礎に関しては申請日直前の決算で全て有する
建設業の許可を受けようとする者は、許可を受けようとする営業所ごとに一定の資格又は経験を有する専任技術者を置かなければなりません。
一般建設業の専任技術者の要件(いずれか1つ)
特定建設業の専任技術者の要件(いずれか1つ)
※専任とは、その営業所に常勤していて、専らその職務に従事すること
特定建設業のうち、特に総合的な施工技術を要する業種については、その社会的責任が大きいことから、技術者の要件として一級国家資格者を各営業所の専任技術者として置くことを義務付けられた業種を指定建設業といいます。
(特定建設業指定7業種)
①土木工事業 ②建築工事業 ③電気工事業 ④管工事業 ⑤鋼構造物工事業 ⑥塗装工事業
⑦造園工事業
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