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建設業許可申請

つくば市、土浦市、牛久市、龍ケ崎市、阿見町を中心に建設業の許可申請をサポートする赤羽行政書士事務所

建設業許可申請

茨城県の建設業許可申請、更新申請、決算変更届、経営事項審査をスピーディーに対応します。

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フルサポート料金 ¥130,000(税込み)

選ばれる3つの理由

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建設業許可取得のメリット

建設業許可の取得は、事業安定の第一歩です!

  1. 500万円以上の工事を請けることができる
  2. 元請業者からの信頼が増す
  3. 金融機関からの融資が受けやすくなる
  4. 公共工事に参入できる

建設業の種類

建設業とは、元請、下請けを問わず、建設工事の完成を請け負う営業のことをいいます。
建設業許可を受けることができる建設業の種類は29種あり、その業種ごとに国土交通大臣または都道府県知事の許可を受ける必要があります。

  1. 土木工事業(総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事)
  2. 建築工事業(総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事)
  3. 大工工事業(木材の加工又は取付けにより、工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事)
  4. 左官工事業(工作物に壁土、モルタル、漆くい、プランター、繊維等をコテ塗り、吹付け、又は貼り付ける工事)
  5. とび・土工工事業(①足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立てを行う工事 ②くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事 ③土砂等の採掘、盛上げ、締固め等を行う工事 ④コンクリートにより工作物を築造する工事 ⑤その他基礎的ないしは準備的工事)
  6. 石工事業(石材の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事)
  7. 屋根工事業(瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事)
  8. 電気工事業(発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事)
  9. 管工事業(冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事)
  10. タイル・れんが・ブロック工事業(れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事)
  11. 鋼構造物工事業(形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事)
  12. 鉄筋工事業(棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事)
  13. 舗装工事業(道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事)
  14. しゅんせつ工事業(河川、港湾等の水底を浚渫する工事)
  15. 板金工事業(金属薄板等を加工して工作物に取り付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事)
  16. ガラス工事業(工作物にガラスを加工して取付ける工事)
  17. 塗装工事業(塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事)
  18. 防水工事業(アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事)
  19. 内装仕上工事業(木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、畳、ビニール板タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事)
  20. 機械器具設備工事業(機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事)
  21. 熱絶縁工事業(工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事)
  22. 電気通信工事業(有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事)
  23. 造園工事業(整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事)
  24. さく井工事業(さく井機械等を用いてさく孔さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置を行う工事)
  25. 建具工事業(工作物に木製又は金属製の建具を取付ける工事)
  26. 水道施設工事業(上水道、工業用水道のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事)
  27. 消防施設工事業(火災警報器、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事)
  28. 清掃施設工事業(し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事)
  29. 解体工事業(工作物の解体を行う工事)

    ※建設工事に該当しないもの
    除草,草刈,伐採,除雪,測量,樹木の剪定,造林,採石,調査目的のボーリング等

建設業許可の種類

建設業の許可には「大臣許可」と「知事許可」の2種類があります。二つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営業する場合は国土交通大臣の許可、一つの都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営業する場合は都道府県知事の許可が必要になります。

建設業許可の区分

建設業許可の区分には「一般建設業」と「特定建設業」の2種類があります。発注者から直接請負う1件の建設工事の一部を下請に発注する場合で、その下請け代金の総額が4千万円(建築工事にあっては6千万円)を超えて下請契約を締結する場合は特定建設業の許可を、それ以外の場合は、一般建設業の許可を受けなければなりません。なお、特定建設業の許可が必要になるのは、発注者から直接請負う元請業者のみになります。

建設業許可の要件

一般建設業・特定建設業の共通の許可要件

  • 許可を受けようとする者が法人の場合には、常勤の役員の内の1人が、また個人である場合には、本人又は支配人の内の1人が経営業務の管理責任者として5年以上(又は必要に応じ6年以上)経営経験がなければならない
  • 請負契約に関して誠実性があること
  • 申請者、申請者の役員、支配人、営業所の代表者及び法定代理人が一定の許可の欠格要件に該当しない者であること

一般建設業の財務、技術者要件

  • 建設業を営む営業所ごとに専任技術者を置くこと
  • 自己資本の額が申請日直前の決算において500万円以上あるか又はそれと同等の資金調達能力を有すること
  • 継続して5年以上許可をうけていること(更新の場合)

 ※財産的基礎に関してはいずれか1つ

特定建設業許可の財務、専任技術者要件

  • 建設業を営む営業所ごとに一定の基準以上の専任技術者を置くこと
  • 資本金の額が2000万円以上あること
  • 自己資本の額が4000万円以上あること
  • 流動比率(流動資産/流動負債×100)が75%以上であること
  • 欠損の額(繰越利益余剰金がマイナスの場合)が資本金額の20%を超えていないこと

 ※財産的基礎に関しては申請日直前の決算で全て有する

専任技術者とは

建設業の許可を受けようとする者は、許可を受けようとする営業所ごとに一定の資格又は経験を有する専任技術者を置かなければなりません。

一般建設業の専任技術者の要件(いずれか1つ)

  • 一定の学歴を有し、所定の実務経験を有する者
  • 10年以上の実務経験を有する者
  • 国土交通大臣が上記と同等の知識、技術、技能を有する者と認定した者

特定建設業の専任技術者の要件(いずれか1つ)

  • 国土交通大臣が定める国家資格等
  • 一般建設業の専任技術者の要件に該当し、24ヵ月以上の指導監督的実務経験を有する者(※指定建設業7業種については、認められません)
  • 国土交通大臣が上記と同等の知識、技術、技能を有すると認定した者

 ※専任とは、その営業所に常勤していて、専らその職務に従事すること

指定建設業とは

特定建設業のうち、特に総合的な施工技術を要する業種については、その社会的責任が大きいことから、技術者の要件として一級国家資格者を各営業所の専任技術者として置くことを義務付けられた業種を指定建設業といいます。

(特定建設業指定7業種)
①土木工事業 ②建築工事業 ③電気工事業 ④管工事業 ⑤鋼構造物工事業 ⑥塗装工事業
⑦造園工事業

 

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