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許可の更新

建設業許可の有効期間は5年間です。継続して建設業を行う場合には、有効期間の満了する30日までに更新の申請をしなければなりません。

※ 許可の有効期限満了日の3か月前から更新申請できます。

事業年度終了届(決算変更届)

事業年度が終了するごとに、事業年度終了届(決算変更届)を提出しなければなりません(決算後4か月以内)。もし、提出しなかった場合には、建設業法第50条の罰則(6か月以下の懲役または100万円以上の罰金)の他、更新申請・追加申請等できなくなるので注意が必要です。

変更届

許可を受けた後に、申請内容に変更があった場合には、一定の期間内に変更届を提出しなければなりません。

<事実の発生から2週間以内の届け出>

  • 経営業務の管理責任者の変更
  • 経営業務の管理責任者の氏名変更
  • 経営業務の管理責任者の削除
  • 営業所の専任技術者の変更
  • 営業所の専任技術者の氏名変更
  • 営業所の専任技術者の削除
  • 令第3条に規定する使用人の変更
  • 欠格要件に該当する場合

<事実の発生から30日以内の届出>

  • 商号又は名称の変更
  • 営業所の名称又は住所地の変更
  • 営業所の業種変更
  • 資本金額(出資金額)の変更
  • 役員等、個人事業主又は支配人の氏名の変更
  • 役員等の変更(代表取締役変更も含む)
  • 営業所の新設
  • 営業所の廃止

廃業の届出

下記事項に該当する場合は、30日以内に廃業届をしなければなりません。

  • 許可を受けた個人事業主が亡くなった場合
  • 法人が合併により消滅した場合
  • 法人が破産手続き開始の決定により解散した場合
  • 法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合
  • 許可を受けた建設業を廃止した場合
  • 特定建設業を廃業し、一般建設業に許可区分を変更する場合
     

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