建設業許可申請・医療法人設立のことなら茨城県稲敷郡阿見町の赤羽行政書士事務所にお任せください。つくば市、土浦市、牛久市、稲敷市等迅速に対応致します。
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建設業許可の有効期間は5年間です。継続して建設業を行う場合には、有効期間の満了する30日までに更新の申請をしなければなりません。
※ 許可の有効期限満了日の3か月前から更新申請できます。
事業年度が終了するごとに、事業年度終了届(決算変更届)を提出しなければなりません(決算後4か月以内)。もし、提出しなかった場合には、建設業法第50条の罰則(6か月以下の懲役または100万円以上の罰金)の他、更新申請・追加申請等できなくなるので注意が必要です。
許可を受けた後に、申請内容に変更があった場合には、一定の期間内に変更届を提出しなければなりません。
<事実の発生から2週間以内の届け出>
<事実の発生から30日以内の届出>
下記事項に該当する場合は、30日以内に廃業届をしなければなりません。
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